(http://www.locksmith.jp/)
必ず下記の規約を熟読のうえ、登録申請へと進んでください。
当サイトへの登録は一切無料となっております。
当サイトはまだ始まったばかりのスタートであり加盟店数がほとんどありません。
サービスが拡大していった場合は、登録費用、月額利用料の徴収も検討しておりますが。現段階で登録された方への定額料金の課金は永久にありません。是非ご登録くださいませ。
本規約は、株式会社エレファンティーノ(以下甲という)が管理するサーバー(以下サーバーという)において甲が指定したURLのページ(以下出店ページという)を開設し、甲がインターネット上で運営する鍵屋さんナビおよび鍵屋さんナビ関連サイト(以下モールという)に出店することを申し込み、甲が出店ページの開設及びモールへの出店を認めた場合の、甲と出店申込者(以下乙という)との間の契約関係につき定めるものである。乙が甲に対して「鍵屋さんナビ」加盟申込書(以下加盟申込書という)により出店を申込み、これに対し甲が乙に対して出店ページの開設及びモールへの出店を認めることにより、甲乙間に本規約に基づく契約(以下利用契約という)が成立するものとする。また、加盟申込書及びモールにおいて甲が随時掲載するモールに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとする。
甲は、乙の責めに帰すべき事由により、甲が被った損害(直接的損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接的、特別的、派生的又は付随的損害の全てを含む。)について、損害賠償請求をすることができる。
乙は、モールに出店する権利を第三者に譲渡することはできない。
乙は、甲の承認の下に「鍵屋さんナビ 加盟店」と呼称する。
甲は、乙に対し、甲が定めた商標、マーク等を使用することを許可する。但し、その使用にあたっては甲の指示に従わねばならない。
乙は第2条1項記載の甲が提供するサービスにおいて、下記の事情により一定期間停止される場合が あることをあらかじめ承諾し、サービス停止による第12条に定める料金の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。 1.甲のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修等のための停止 2.コンピューター、通信回線等の事故による停止 3.その他天変地異などやむを得ない事情による停止 4.乙が甲に対する諸費用の支払いを、指定された支払い日より20日間以上遅延した場合の停止
甲は、乙がモール出店に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について、その損害を賠償 する義務を負わない。甲はあくまでもオーダー受注代行システムを提供するものとし、顧客が入力した顧客情報、注文情報に関する責任を負わないこととする。また、乙は販売等に関して自らに適用のある法律その他の規則について自らの費用と責任をもって調査のうえ、これを遵守するものとし、甲は一切責任を負うものではない。甲が何らかの理由により本規約に関して乙に対し損害賠償責任を負うこととなった場合であっても、甲の責任はないものとする。
乙が顧客との間で、商品等の不着、遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合には、乙がすべてその責任と負担において解決するものとする。
利用契約の有効期間は出店ページ開設の日から1年間とする。但し、期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙の一方から書面による解約の意思がない限り、利用契約は1年延長されるものとし、以後も同様とする。
乙は、甲より送信された顧客の個人情報について、個人情報取扱事業者であるか否かに拘らず個人情報保護法を遵守するものとし、別途締結する個人情報の取り扱いに関する文書ならびにモールに掲載されているプライバシーポリシーにのっとり、その取り扱いを行うものとする。
第12条の規定にかかわらず、乙は、甲に対し、解約終了月末の3ヶ月前までに書面で通知することとする。もしくは、乙が甲に3ヶ月分の運営費用を支払うことにより、利用契約を直ちに解除することができる。
甲は、乙が次のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解約するとともに、 ただちに、乙の出店HPをモール及びサーバーから削除することができる。また、乙が次のいずれかの事由に該当した場合、乙の甲に対する債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対する全ての債務を直ちに弁済しなければならない。
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本規約の内容の変更については、甲が自由に変更することができるものとし、変更内容を通知または公告した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなす。 また、甲が第三者に営業譲渡等をした場合は、当該営業譲渡等に伴い利用契約上の地位又は本規約に基づく権利及び義務並びにその他の顧客情報を当該営業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、乙は、かかる譲渡につき予め同意したものとする。
2006年1月1日
株式会社エレファンティーノ